契約書とマニフェストの発行の流れ
【1. はじめに】
- 産業廃棄物処理に関する取引には、「契約書」と「マニフェスト」という書類が必要です。
- 本記事では、排出事業者が産業廃棄物処理業者と取引する際に必要となる、契約書とマニフェストの発行手順について説明します。
【2. 契約書の発行手順】
- 産業廃棄物処理業者と取引する前に、排出事業者は契約書を締結する必要があります。
- 以下の情報をいただければ、弊社で作成いたします
①排出事業者の会社名、住所、代表取締役名
②排出場所
③現場なら工事名と工期
④排出される産廃の種類と品目、期間内に出る量
- 排出事業者が契約書に署名・捺印した後、産業廃棄物処理業者が契約書を受理すると、正式な取引が成立します。
【3. マニフェストの発行手順】
- 排出事業者は、排出した産業廃棄物の処分に際して、マニフェストという書類を作成する必要があります。
- マニフェストには、産業廃棄物の種類や量、受け取り日時、処分場所などが記載されます。
- 産業廃棄物処理業者は、マニフェストの作成にあたり、排出事業者から受け取った産業廃棄物について詳細な確認を行います。
- マニフェストは、最終処分まで完了すると排出事業者に返却されます。 排出事業者は、返却されたマニフェストを確認し、内容が正しいことを確認する必要があります。
【4. まとめ】
- 産業廃棄物処理には、契約書とマニフェストの発行が必要です。
- 契約書は、取引内容を文書化し、取引の基本条件を定めたものです。
- マニフェストは、処分する産業廃棄物の種類や量、処分場所などを記載した書類です。
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契約書の作成やマニフェストの発行など、お気軽に弊社にお問い合わせください。廃棄物の種類や量、排出場所などに合わせた最適なルートで、安全かつ円滑な産業廃棄物処理を行います。
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